最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)1266 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人矢吹忠三、同村田友栄の上告趣意第一点について。
原判決が、所論Aは、被告人の本件賭博場開張図利のほう助をしたに過ぎないも
のとも断じ得る旨判示していることは、所論のとおりである。しかし、原判決は、
さらに、仮に右賭博場開張図利が被告人と右Aとの共同犯行であるとしても、被告
人の犯罪の成否には変わりがなく、量刑上もとくに相違をきたすものとは認められ
ないから、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があるとはいえない旨判
示しているのである。所論は、このように、原判決の結論に影響のないものである
ことが判示自体において明らかな事項についての判例違反をいうもので、適法な上
告理由に当らない。
同第二、三点について。
所論は、いずれも単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由に当らない。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四二年一〇月三一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 松 本 正 雄
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
- 1 -